開業届の再提出|引っ越しをした個人事業主がやること・手続き方法について

個人事業主が引っ越しを行う際には、転出届や転入届の提出、電気や水道、クレジットカードの住所変更といった一般的な手続きに加えて、事業に関連する手続きも必要になります。

中でも、開業届の再提出が必要な場合には注意が必要です。

本記事では、個人事業主が引っ越しをする際に必要な書類や、引っ越しに伴う手続きを円滑に進めるためのポイントを解説していきますので、参考にしていただければと思います。

個人事業主が引っ越しをするときは開業届の再提出に注意!

個人事業主が引っ越すとき、「自宅を事業所としても使っている場合」には、開業届の再提出が必要となります。所得税や消費税の確定申告に影響を及ぼすからです。自宅と事業所が別の場合とでは扱いが異なりますので注意しましょう。

なお、これは「納税地」がどこであるかという問題ですので、納税地について確認しておきましょう。

  • 納税地は原則住所地:
    国内で事業を営む場合、納税地は住所地となり、確定申告書の提出先になる。
  • 居所地の場合:
    国内に住所がなく、一定期間滞在する居所がある場合(例えば長期出張や仮住まいなど)、その居所地が納税地となる。
  • 事業所の所在地も選択可能:
    国内に住所または居所があり、別に事業所を持っている場合は、その事業所の所在地を納税地として選択することも可能。

続いて、①自宅兼事業所のケース、②自宅と事業所が別のケース、に分けてそれぞれ説明していきます。

自宅兼事業所のケース

自宅を事務所として使用しているとき、納税地は自宅のある場所です。そこで、引っ越しに伴い開業届を再提出する必要があります。

必要な手続き備考
自宅の住所と管轄税務署が変わる「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出※2023年1月1日以降、申告書に記載で届出不要。ただし、途中での変更希望時は提出可能
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書※」を提出
自宅の住所は変わるが管轄税務署は変わらない「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出

自宅と事業所が別のケース

自宅と事業所が別であり、かつ事業所の所在地が納税地となっている場合には、「事業所を引っ越す」のであれば開業届の提出が必要です。しかし事業所の引っ越しがないのであれば特別な手続きは不要です。

なお、自宅と事業所が別であり、自宅を納税地としている場合には、前述の「自宅兼事業所のケース」と同様の手続きとなります。

以下に、自宅と事業所が別の場合の手続きをまとめました。

必要な手続き備考
事業所が納税地であって、事業所が移転する「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出
事業所が納税地であって、自宅のみを引っ越す特別な届け出は不要
自宅の住所と管轄税務署が変わる「個人事業の開業・廃業等届出書」※2023年1月1日以降、申告書記載で届出不要。ただし、途中での変更希望時は提出可能
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書※」
自宅の住所は変わるが、事務所の住所は変わらない特別な手続きは不要

開業届の再提出が必要なときの手続き

自宅や事業所の引っ越しにより納税地が変わる場合、引越し前の管轄税務署に対し、開業届の再提出が必要です。

この場合、引っ越しから1か月以内という期限はありますが、期限を過ぎてしまった場合の罰則はありません。

ただし、届出をしておかないとスムーズに納税手続きを行えない可能性があるため、期限を過ぎてしまっても必ず届出はしておきましょう。

引っ越しをするときの開業届の書き方

引っ越しをする際に提出する開業届の書き方を以下に示します。

  • 「税務署長」:移転前の管轄税務署を記載
  • 「納税地」:住所地・居所地・事業所等のうち該当するものにチェックを入れ、移転前の住所と電話番号を記載
  • 「個人番号」:マイナンバーを記載
    ※本人確認書類が必要
  • 「届出の区分」:移転にチェックを入れる
  • 「所得の種類」:該当するものすべてにチェックを入れる
  • 「開業・廃業等日」:移転日を記載
  • 「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」:移転前と移転後のそれぞれの住所と電話番号を記載

開業届の提出方法

開業届の提出方法には、①税務署への直接提出、②郵送による提出、③e-Taxによる提出、の3つの方法があります。

  1. 直接提出する方法
    開業届の用紙を税務署から入手するか、インターネットでダウンロードして必要事項を記入。提出にはマイナンバーカードや身分証明書が必要。書類に誤りがあった場合のために、訂正用の印鑑も持参。提出後は、控えを受け取る。
  2. 郵送で提出する方法
    書類に必要事項を記入後、身分証明書やマイナンバーのコピーと一緒に返信用封筒に入れて郵送。控えを郵送してくれるため、到着次第保管しておく。
  3. e-Taxで提出する方法
    e-Taxを使えばオンラインで開業届を提出できる。インターネット環境が整えてe-Taxのソフトをインストール。パソコンから書類を作成して送信できる。なお「利用者識別番号」を取得するなどの事前手続きが必要。

振替納税をしているときの手続き

個人事業主が金融機関口座から自動的に税金を納付する「振替納税」を利用している場合は要注意です。

引っ越しによって管轄税務署が変更される場合、新たに管轄となる税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があります。e-Taxを通じてオンラインで提出することも可能です。

※管轄税務署が変わらない場合、追加の届出手続きは不要。

海外に引っ越すときはどうする?

1年以上海外に滞在する予定の個人事業主は、日本の税法上「非居住者」とみなされます。

非居住者は、日本国内で不動産所得など一定の収入がなければ、日本での納税義務から免除されるため、海外への長期滞在を計画している場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出し、廃業の手続きを行うことが必要です。

一方で、日本に住所を維持する場合は「居住者」として扱われ、日本での税金納付義務が継続します。これには海外で得た所得も含まれますが、租税条約があるため、二重課税の心配はありません。

居住者か非居住者かの判断は、恒久的な住居、利害関係の中心地、常用住居、国籍などに基づいて行われます。通常、海外での滞在期間が1年未満の場合は、居住者と見なされることが一般的です。

開業届以外の提出書類にも要注意

個人事業主が引っ越しをするとき、開業届の提出以外にも必要な手続きがあります。以下の表に示すように、税務関連書類のほか、社会保険や労働保険関連の事務手続きに留意しましょう。

提出書類概要
所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書個人事業主の納税地が変更になる場合に提出。所得税や消費税の納税地の変更を届け出るための書類。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払いに関わる事務所の変更を届け出るための書類。
労働保険「名称、所在地等変更届」労働保険に関する情報の変更を届け出るための書類。
健康保険・厚生年金保険事務所関係変更(訂正)届出書事業所の所在地や名称の変更に関する情報を保険事務所に届け出る。
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届社会保険関連の事業所情報の変更を届け出るための書類。

開業届の再提出やその他の必要書類は、納税義務など、法的義務を果たすために大事なことです。一つひとつの手続きを着実にこなしていきましょう。

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