インボイス制度に伴い値引き交渉を受けた!免税事業者側の対策と注意点

新たに導入されるインボイス制度は、消費税の取り扱いに大きな変化をもたらします。免税事業者の場合は「取引先から値引き交渉を受ける」という深刻な問題に発展するかもしれません。

もし、取引相手から一方的な値引き要求をされた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか? また、どのような点に注意すべきなのでしょうか? 

本記事では、値引き交渉を受けた場合に備え、冷静に対応するための基本知識に加え、具体的な対策や注意点を詳しく解説していきます。

本記事を通じて、インボイス制度による影響を理解し、突如の値引き交渉にも適切な対応ができるように学んでいきましょう。

インボイス制度の開始でなぜ値引き交渉が起こるのか

2023年10月から始まるインボイス制度は、取引における消費税の詳細を明らかにし、不正を防止する目的で導入されます。

その内容は「課税事業者が仕入れをする際に、販売事業者からインボイスを発行してもらい、それを保管することで支払い税額控除が受けられる」というものです。

逆を言えば、インボイスが発行されない場合、課税事業者は消費税の仕入税額控除が受けられなくなるため、2重の消費税負担がかかってしまいます。

そこで、消費税の負担分を補うために、インボイスを発行できない販売事業者に対して、値引き交渉が増加するのではないかと懸念されているのです。

これは、免税事業者にとって大きな問題となります。なぜなら、新制度の下では、免税事業者はインボイスを発行できないからです。よってインボイス制度運用に伴い、免税事業者は、取引相手である課税事業者からの値引き交渉を受ける可能性が出てきます。

免税事業者が消費税分を請求するのはずるい?

免税事業者が、自身の商品やサービスを販売する際に消費税を請求することについては、一部で議論があります。なぜなら、免税事業者は消費税の請求をしているにも関わらず、消費税を納税しなくても良いからです。

しかし、これは法的には問題ありません。免税事業者が消費税を請求することを禁止する法律は存在せず、また、免税事業者も仕入れの際には消費税を支払っているからです。

加えて、免税事業者は仕入額控除を受けることができないため、請求した分の消費税がそのまま懐に入っているわけではありません。もし、免税事業者が消費税を請求できないとなると、仕入れの際に支払った消費税がそのまま免税事業者の負担となってしまいます。

消費税の免税制度は、比較的売上の低い事業者への救済処置であり、経済全体のバランスを保つための重要なシステムです。したがって、免税事業者が消費税分を請求することは、法的に問題のない行為であり、また、免税事業者にも税負担はあるということを理解する必要があります。

値引き交渉自体は違法ではない

インボイス制度の実施により、免税事業者などのインボイスを発行することができない事業者は、取引先から値引き交渉を受ける可能性があります。

しかし、値引き交渉そのものは当事者間の自由です。それ自体が違法なわけではありません。

ただ、一方的に値下げを要求する行為、取引の継続を盾に値引きを強要する行為は、独占禁止法等に反する行為です。

また、インボイスを発行してもらえない課税事業者が、仕入額控除を受けられなくなることについての経過処置が用意されています。そのため、インボイス制度の開始からすぐに消費税全額分の負担が増えるわけではありません。

免税事業者側もこの仕組みを理解して、インボイス制度の開始に伴う値引き交渉に対応する必要があります。

免税事業者への値引き交渉が違法になるケース

令和5年10月1日から始まるインボイス制度によって、これまで免税事業者との取引において仕入税額控除を受けていた課税事業者は、免税事業者に対し取引価格の交渉を行う可能性があります。

しかし、価格交渉の方法次第では、独占禁止法や下請法に抵触することがあります。免税事業者としては、そのような場合にまで交渉を受け入れる必要はありません。

独占禁止法違反

独占禁止法は、企業の公平な競争を保障し、市場の独占を防ぐための重要な法律であり、以下の目的を果たすための規制を設けています。

1.私的独占の禁止:企業が他の企業を排除し、独占的地位を不適切に獲得・維持する行為を禁止する。

2.不公正な取引制限の禁止:企業同士が不公正に結託して価格を操作したり、市場を分割したりする行為を禁止する。

3.不公正な取引方法の禁止:消費者や他の企業に対する不公正な取引方法(例えば、優越的地位の濫用、誤解を招くような表示、不公正な取引条件など)を禁止する。

この中の「不公正な取引方法の禁止」に該当するような値引き交渉が行われた場合、独占禁止法違反を理由に交渉に対応していくことになるでしょう。

下請法違反

下請法は、正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」と言い、独占禁止法を補完する特別法として制定されました。この法律の主な目的は、元請け業者が下請け業者に対し、不適切に代金の支払いを遅らせる行為や、価格を不当に削減する行為を禁じることにあります。

下請法も、独占禁止法と同じく公正取引委員会が監督しており、違反が見つかった場合には罰則等が課されることになります。

違法行為となる具体的なケース

それでは、発注事業者が免税事業者に対し、どのような行為を行えば違法となる恐れがあるのかを見ていきましょう。

一方的な価格の引き下げ要求両者間で既に合意がなされ継続的に行っていた取引において、インボイスを発行できないことを理由に、一方的に価格の引き下げを要求する行為
契約後の商品等の受取り拒否商品やサービスを購入すると契約した後、インボイスを発行できないことを理由に、商品の受け取りを拒否する行為
協賛金等の負担の要求価格を維持する代わりに、協賛金や販促費などの名目で金銭的な負担を求めたり、注文内容に含まれていないものの無料提供を要求する行為
購入や利用の強制価格の維持を条件に、その取引とは無関係な商品の購入やサービスの利用を強制する行為
取引の中断取引における優位な立場を利用して、インボイスが発行できないことを理由に値引き交渉を行い、それに同意しない場合には取引を中断すると強要する行為
インボイス発行事業者への登録の強制インボイス発行事業者への登録をしない場合、価格を下げる・取引を終了するなどと一方的に告知する行為

値引き交渉への対策

インボイス制度が導入されることにより、インボイスを発行できない免税事業者や未登録事業者に対し、値引き交渉が行われる可能性が高くなります。そのような状況に直面した場合、交渉を持ちかけられた事業者はどのように対応すればよいのでしょうか。

事業者自身の立場や取引状況、また、取引相手への依存度等により適切な対応は異なります。以下に、考慮すべき主要な対策を紹介いたしますので、自身の現状を鑑み、臨機応変に対応しましょう。

値引き交渉に応じない姿勢を示す

「交渉に応じない姿勢を示す」ことも一つの対策です。

販売価格は商品やサービスの価値を反映したものであり、価格の決定には、製品の品質・生産コスト・市場の需給バランスなど、多くの要素が影響します。これらの要素を考慮した上で合意された価格を、一方的に変更することは公平な取引を妨げるものです。

よって、取引相手から値引き交渉を持ちかけられた場合でも、その要求に無理に応じる必要はありません。特に、インボイスの発行能力を理由にした値引き要求に対しては、その要求が公正な取引を阻害し、違反行為となる可能性があることを説明してみるのも良いでしょう。

しかし、交渉に応じないことで、取引相手との関係性が損なわれる可能性があります。自身が優位的な立場にある場合や、取引が終了しても大きな影響がないと考えられる場合には有効な方法となりますが、逆に、自身の立場が弱い場合や取引相手に大きく依存している場合には難しい選択肢です。

2%以内の値引きにとどめてもらう

インボイスを発行できない事業者との取引では、課税事業者は仕入れ税額の控除ができなくなり、その結果、仕入れにかかった消費税全額を負担することになります。つまり、現行の消費税率が10%であるため、本来であれば、仕入れ価格の10%分が課税事業者の負担となるわけです。

しかし、インボイス制度には「経過措置期間」が設けられています。これは、インボイス制度が始まる2023年10月から2026年10月までの3年間、免税事業者からの仕入れについて、仕入れ税額の80%を控除できるというものです。さらに、その後の3年間、つまり2026年10月から2029年10月までは、仕入れ税額の50%を控除できます。

この特例を考慮すると、2023年10月から2026年10月までの3年間は、課税事業者が実際に負担する消費税の納税額は、仕入れ価格の2%分となります。つまり、仕入れ価格の10%分の消費税から、仕入れ税額の80%を控除することが可能なため、実質的な負担は2%分となるわけです。

したがって「取引相手から値引きを求められた場合、2%分の負担を上限に交渉する」という対応も有効です。この対応により、自身の利益と課税事業者の利益を最低限守りつつ、取引相手との良好な関係を維持できる可能性も高くなります。

値引き以外の方法で折り合いをつけてもらう

取引相手との信頼関係を損ないたくはないが、どうしても値引きに応じることが厳しいといった場合には「値引き以外の方法で折り合いをつけてもらう」というアプローチも検討してみましょう。

値引き交渉に対する代替案を提示することは、取引関係の維持と自社の利益確保の両立を図る上で重要な戦略となります。

・追加サービスの提供:商品やサービスの価格を下げる代わりに、追加のサービスを提供することも一つの方法です。例えば、アフターサービスを充実させたり、製品のカスタマイズや専門的なサポートなどを提供することで、取引相手の満足度を高めます。

・支払い条件の見直し:支払い条件を見直し、取引相手にとって有利な条件を提案することも有効です。例えば、支払い期限を延長する、分割払いを許可するなどの対応は、取引相手のキャッシュフローを改善し、取引の継続を促すことができます。

値引き交渉を受けた免税事業者が注意すべきこと

取引相手からの値引き交渉は死活問題となり得ます。しかし、インボイス制度開始に伴い取引相手にも負担はかかるため、すべての要求を拒否することは現実的ではありません。ただ拒否をするのではなく、取引相手の状況も考慮し、歩み寄る姿勢が大切です。

無理な要求には応じず代替案を提示する

無理な要求に対しては、自身の事業状況や取引内容を再評価し、可能な範囲での代替案を提案することが重要です。

例えば、取引相手が10%の値引きを要求してきた場合を考えてみましょう。これに全面的に応じると、自身の利益が過大に減少してしまいます。そこで、「10%の値引きは厳しいですが、2年間の長期契約を結ぶことで年間5%の値引きを提供できます」と提案するなどの方法も検討してみましょう。

長期的な取引という安定性を確保でき、さらに、値引きの負担を分散した上で、相手の要求を少なからず満たすことも可能となります。このように、双方にとってメリットのある解決策を模索することが大切です。

取引終了のリスクを踏まえて話し合う

値引き交渉は、取引関係の維持とビジネスの持続性に大きな影響を及ぼします。そのため、取引が終了してしまうリスクを十分に考慮し、どの程度までの要求に応じることが適切かを慎重に検討しなければなりません。

交渉の前には、値引きによる損失と取引が終了した場合の損失を比較検討しましょう。取引終了のリスクと比較して、どの程度までの値引きであれば許容できるのかを明確に理解しておくことが必要です。

そして交渉の場では、お互いが一方的な要求に終始するのではなく、双方が納得し、今後も取引を継続できるような結果を目指していかなければなりません。そのためには、値引きだけにとどまらず、長期契約の提案や追加サービスの提供など、双方が共に価値を見出し、ビジネスを成長させることができる解決策を探求することが求められます。

インボイス登録の検討

そもそも値引き交渉が問題となっているのは、免税事業者がインボイスを発行できないことに附随して取引相手が仕入税額控除を受けられなくなり、税負担が大きくなることに由来します。

ここまでで値引き交渉への対応策を紹介してきましたが、インボイス発行事業者への登録を検討することも必要でしょう。

インボイス発行事業者への登録件数は増加傾向にあり、インボイス発行事業者登録をしていないと、競争力が低下してしまいます。

制度開始から数年間は経過処置があるため、値引き交渉によって双方の負担額を減らすことも可能です。しかし、経過処置が終了すれば、10%という大きな負担が取引相手に生じることになります。そうなれば取引相手との交渉はますます難しくなるでしょう。

免税事業者でなくなることは、一時的には大きな痛手ではありますが、長期的な視点で考え、インボイス発行事業者登録も前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

「10%の値引き」には要注意!

本記事では、インボイス制度に伴う、取引相手からの値引き交渉の背景や対策について詳しく解説しました。ここまで読んでいただいた皆さんなら、取引相手から突如「10%の値引き」を要求されたとしても、それが過大な要求であることを理解できるはずです。

不当な要求や違法な交渉に対して無闇に応じてしまうと、事業継続に大きな影響を及ぼしてしまいます。そのような状況に適切に対応するためには、個人事業主自身が法務や税務に関する知識を身につけることが重要です。

本記事を通じて、皆さんがそのような知識を少しでも深め、ビジネスがより良い方向に進む一助となれば幸いです。