国民年金保険料はいくら? 個人事業主が支払う金額をわかりやすく解説

日本に住む人は20歳になると強制的に「国民年金」に加入し、保険料を支払うことになります。国民年金はさらに3つの区分に分かれ、どこに属するかは半強制的に決定されるので、自由に選べるものではありません。

また国民年金とは別に、iDeCo(イデコ)と呼ばれる年金を耳にしたことがある人もいるでしょう。こちらは任意に加入する年金で、必ずしも全員が加入するものではありません。

あなたは自分自身の年金や、今支払っている保険料についてどれくらい把握していますか?
この記事では個人事業主が支払う年金について、種類や金額を解説しています。知識が曖昧で不安を感じている人は、しっかりと確認しましょう。

国民年金保険料の仕組み

国民年金の加入者は、次の3つの区分に分類されます。

第1号被保険者日本に住む20歳以上60歳未満の人で、第2号、第3号のどちらにも属さない人が対象。主に自営業、学生、無職などの人たちが該当する。
第2号被保険者会社員や公務員などが対象で、厚生年金とも呼ばれる。
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている人が対象。年収の要件がある。

個人事業主は基本的に第1号被保険者になるでしょう。しかし、もし配偶者が第2号被保険者で、扶養の条件に該当すれば、第3号被保険者にも該当します。

第3号の保険料は、配偶者などの厚生年金からまとめて支払われますので、個人の保険料負担はありません。しかし、収入の要件がありますので注意が必要です。

この記事では、多くの個人事業主が加入する第1号被保険者の年金について詳しく解説します。

月々の保険料の金額

国民年金の第1号被保険者の保険料は定額で、令和5年度はひと月あたり16,520円です。

国民年金保険料の納付手続

国民年金の納付方法は、次の3種類です。

  • 納付書
  • クレジットカード
  • 口座振替

国民年金は原則、前月分をその月の末日までに納めることになります。たとえば、4月分の保険料の納付期限は、5月の末日までに支払うというスケジュールです。

前納による保険料の割引がある

保険料は基本的には毎月払いですが、複数月分を前払いすること(前納)で保険料が割引されます。

割引額が変わるのは次のポイントです。

  • 前納期間(6ヶ月、1年、2年)
  • 支払方法(納付書払いorクレジットカード払い、口座振替払い)

2年間分をまとめて口座振替で支払うと、1番割引額が大きくなります。

保険料は所得から控除できる

支払った国民年金保険料を事業の経費とすることはできません。

しかし、支払った保険料は全額、所得から社会保険料控除とすることができます。もし、一定の条件に当てはまれば、自分が支払った親族の分の保険料も控除の対象になりますので、確認してみましょう。

保険料免除・保険料納付猶予の制度がある

事業を開始したばかりで、まだ資金や収入に余裕がないときは保険料の支払いが厳しいこともあるでしょう。しかし、保険料の滞納は様々なデメリットがあるため避けるべきです。国民年金には免除や納付猶予の制度がありますのでそちらを利用しましょう。

申請をして免除や猶予を受けることと、申請をせずに未納とすることには大きな違いがあり、未納はデメリットが大きいです。

例えば、65歳から貰える老齢年金は受給資格期間(加入期間)が10年(120月)必要です。これを満たさない場合は給付を貰うことができません。

保険料の免除、あるいは納付猶予の制度を利用した場合は、保険料を全額支払っていなくても、その期間は受給資格期間に含まれます。ただし、保険料免除の場合は免除額に応じて給付額が減額され、納付猶予の場合は受給資格期間としては計算されますが、給付額には反映されませんので、注意しましょう。

免除された保険料は10年以内であれば追納することもでき、追納した分は年金の給付額にもきちんと反映されます。

しかし、保険料未納の期間は受給資格期間からも除外されてしまい、65歳になったときに「年金が貰えない」ということになりかねません。

会社員との保険料負担額の違い

会社員(第2号被保険者)との保険料負担額にはいくつか違いがあります。

まず、会社員の保険料は、給料に応じて負担額が変動しますが、第1号の個人事業主の場合はどれだけ稼いでも保険料は定額です。

しかし、第2号の場合は年金給付を受ける際に、第1号が受け取れる「基礎年金」に加えて「厚生年金」の上乗せ分があります。また、第2号の保険料は半分を会社が負担しており、被保険者の保険料の支払が半分になっていることもメリットのひとつです。

ですので、第1号の場合は全額自己負担であり、支払額が定額である代わりに受取金額も基礎年金分のみになるという点が主な違いといえます。

個人事業主が入れるその他の年金と保険料

国民年金の第1号被保険者がもらえる年金は、基礎年金のみです。

ただし、将来や今の節税のために個人事業主が任意で加入できる年金もいくつかあります。将来への備えとして、次に紹介する年金制度も確認してみましょう。

付加年金

「付加年金」とは、国民年金の保険料にひと月400円の保険料を追加して納める制度です。将来老齢年金がもらえるときに、200円×保険料の納付月数で受給額に反映されます。

5年間(60ヶ月)付加年金を納めたケースで計算してみましょう。

支払総額 … 400円×60ヶ月=24,000円

給付額(1年あたり)…  200円×60ヶ月=12,000円

3年間受給した場合 … 12,000円×3年間=36,000円

このように、2年間で支払った分の元がとれて、3年目以降受給する場合はプラスに転じます。また、老齢基礎年金を繰り下げ受給した場合は一緒に繰り下げることになり、増額率も同じです。

国民年金基金

「国民年金基金」とは、第1号被保険者である個人事業主などの老後の収入を、国民年金とセットで支えるものです。

※先ほどの付加年金との併用は不可。

加入する年齢や受取希望金額によって毎月の掛け金が変わり、若いときに加入することで掛け金が安く、受取金額も増えます。掛金には上限があり、月額¥68,000です。

掛金の1口目は2種類あり、どちらも終身年金で、保証のあるほうが「A型」、保証のないほうが「B型」です。15年間保証のある「A型」を選択すると、65歳から80歳までの15年間に加入者が亡くなった場合、遺族に一時金の支給があります。

例えば、30代男性が年金月額基本額を2万円と設定し、終身年金A型を選択した場合は、掛金が¥10,300~¥12,870となり、加入時の年齢に応じて変動します。(令和5年10月時点 国民年金基金「掛金月額表」参考)

自分自身の状況について詳しく調べたければ、国民年金基金のHPから料金シミュレーションや、掛金月額表を確認するとよいでしょう。

参照:国民年金基金HP

https://www.npfa.or.jp/

iDeCo(個人型確定拠出年金)

「個人型確定拠出年金」とは、2001年からはじまった制度で、いまは「iDeCo(イデコ)」という名称で広く認知されています。

こちらは「自分の年金を自分でつくる」というコンセプトのもと、自分で決めたiDeCo商品に対して掛金額を毎月支払い、運用しながら年金を積み立てる制度です。

掛金は5,000円からで、1,000円単位で設定することができます。掛金の上限がその人の年金の加入状況によって異なりますので、加入を検討する場合は事前に調べておくとよいでしょう。なお、原則60歳以上にならないと引き出しができないため、強制的に老後の資金とすることができます。

小規模企業共済

「小規模企業共済」とは、小規模企業の経営者や個人事業主が加入できる制度です。

事業主向けの共済制度ですので、年を取ってから貰える年金以外にも、事業を廃業するときに備えるお金を蓄えることもできます。将来に備えるだけでなく、個人事業主にとってのいざというときにも備えることができるメリットがあります。

掛金は1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で設定できます。

個人事業主は手取りの計算に注意

会社員の社会保険料は会社が給料から天引きし、代わりに納付まで行っているため、保険料の支払について手間がかかることも、計算の必要もありません。

一方、個人事業主は自分の手元にあるお金から、自分自身で保険料を納めます。そのため、自分が支払わなくてはならない年金の金額がどれぐらいかを把握していないと、事業や生活資金の運営に支障が出てしまうことがありますので、十分気をつけましょう。

支払方法を変えたり、任意加入の年金を支払うことで節税の恩恵が得られることもありますので、知識をつけてご自身にとって得となる方法を探してみると良いでしょう。