個人事業主の国民健康保険保険料はいくら?ケース別の計算例と負担額について

個人事業主として独立すると、ほとんどの人は国民健康保険(国保)に加入することになります。生活を営む上では「毎月国保でどれくらい払うことになるのか」と疑問を持つのは当然のことでしょう。

しかし国民健康保険の支払い金額は一律では決まっていません。加入する本人の住む場所によって計算方法が異なるため、その金額を知るには下調べが必要です。

「会社員のときと比較してどちらの負担が大きいのか」という疑問に対しても、これから加入する国民健康保険の保険料がどのような仕組みや計算方法となっているかを理解しなければ、比較することも簡単ではありません。

この記事では、国民健康保険の計算の仕組みについて解説していきます。

国民健康保険料の仕組み

国民健康保険とは、会社員や公務員が加入するいわゆる「被用者保険」に加入せず、75歳以上になると加入する「後期高齢者医療制度」の対象にもならない人が加入する保険です。

居住地の市町村が保険者となる国民健康保険が一般的ですが、働く業種によっては「国民健康保険組合」というものもあり、条件を満たした人はそちらに加入することもできます。

3つの区分(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)

国保の加入者が納める保険料は、3つの区分の保険料が合算された金額になっており、その内訳は以下の通りです。

  • 医療分
  • 後期高齢者支援金分
  • 介護分

「医療分」とはまさしく、病院で医療サービスを受けるためのものです。自己負担額3割で医療サービスを受けることができます。

「後期高齢者支援金分」とは、後期高齢者医療制度を支えるためのものです。少し触れましたが、後期高齢者医療制度とは75歳になると加入することになり、加入者の自己負担額は1割となっています。その他の分は、公費から5割、そしてこの後期高齢者支援金から4割がまかなわれているのです。

この「後期高齢者支援金」は、国保だから支払わなければならない、というものではありません。会社員や公務員の加入する健康保険でも、加入者が納めた保険料から健康保険組合などを通じて支払っています。

「介護分」は、40歳から64歳までの医療保険加入者が強制的に加入する介護保険のことです。介護保険は、介護が必要になったときに申請をすることで介護サービスが受けられるようになります。この介護分も後期高齢者支援金と同様に、被用者保険でも条件に該当すれば支払うことになるものです。

地域によって賦課方式が異なる

国民健康保険料の賦課は2〜4方式があり、自治体によって賦課方式は異なります。お住まいの市町村のHPや役所で確認する必要があるでしょう。

以下の4つを組み合わせた2~4方式です。

  • 資産割…固定資産などに応じて計算される部分
  • 所得割…前年1〜12月の間の所得に応じて計算される部分
  • 均等割…加入者の数に応じて計算される部分
  • 平等割…1世帯あたり定額でかかる部分

2方式...所得割、均等割

3方式...所得割、均等割、平等割 

4方式...所得割、均等割、平等割、資産割

資産割については全国的に廃止する動きがあり、世帯で見れば3方式が1番多く適用されています。

先ほどの医療分・後期高齢者支援分・介護分の3つの区分をそれぞれ、2方式であれば「所得割、均等割」で計算し、全てを合算した金額が年間の保険料となります。

国民健康保険料の試算

実際に各方式を採択している市町村の保険料率を用いて、国保の金額を計算してみましょう。

以下の2パターンをモデルケースとして設定し、同じ設定でそれぞれ2~4方式で試算します。

  • 国保加入が複数人いる世帯
  • 単身者

※あくまでも計算例として簡略化したもので、実際は控除や減税、上限額はそれぞれの事情で異なる場合があります。また、子に対する税の軽減など、特別な措置についても含めておりませんので、ご注意ください。

算定基礎額の算出

まずはじめに、保険料を計算する際に元となる額を求めます。

1:家族全員が国保の世帯例

世帯構成

  • 夫(45) 自営業 年収300万円 固定資産100万円
  • 妻(38)   自営業 年収80万円
  • 子ども(10)所得なし

この世帯の場合、全員が国民健康保険に加入することとなり、介護分は40歳以上である夫のみ保険料が発生します。

保険料を計算する元になる金額「算定基礎額」は、所得金額から基礎控除額の43万円を引いた額です。

夫)300万円-43万円 = 257万円 … 夫の算定基礎額

妻) 80万円-43万円 = 37万円 … 妻の算定基礎額

子) 所得なし

2:単身者の世帯例

世帯構成

  • 自営業(45) 年収500万円 固定資産30万円

この場合は加入者が40歳以上ですので、介護分の保険料が発生します。

先ほどの家族の例と同様に、算定基礎額を求めます。

500万円-43万円 = 457万円 … 算定基礎額

2方式(所得割・均等割)を採用するエリアでの計算例

まずは、2方式を採択している東京都大田区の保険料率を参考に試算をしてみましょう。上で計算した算定基礎額に保険料率をかけて計算していきます。

家族全員が国保の世帯例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割所得割均等割所得割均等割
7.17%45,000円2.42%15,100円2.20%16,200円
184,269円45,000円62,194円15,100円56,540円16,200円
26,529円45,000円8,954円15,100円0円0円
0円45,000円0円15,100円0円0円
3人合計210,798円135,000円71,148円45,300円56,540円16,200円
区分合計345,798円116,448円72,740円
71,148円

単身者の例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割所得割均等割所得割均等割
7.17%45,000円2.42%15,100円2.20%16,200円
自営業(35)327,669円45,000円110,594円15,100円100,540円16,200円
372,669円125,694円116,740円
615,103円(年間) 51,259円/月

3方式(所得割・均等割・平等割)を採用するエリアでの計算例

次に、神奈川県鎌倉市の保険料率を参考に3方式で計算をします。

家族全員が国保の世帯例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割平等割所得割均等割平等割所得割均等割平等割
6.97%25,530円16,080円3.20%11,130円6,120円2.99%9,990円5,310円
179,129円25,530円82,240円11,130円76,843円9,990円
25,789円25,530円11,840円11,130円0円0円
0円25,530円0円11,130円0円0円
合計204,918円76,590円16,080円94,080円33,390円6,120円76,843円9,990円5,310円
297,588円133,590円92,143円
523,321円(年間) 43,610円/月

単身者の例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割平等割所得割均等割平等割所得割均等割平等割
6.97%25,530円16,080円3.20%11,130円6,120円2.99%9,990円5,310円
自営業(35)318,529円25,530円16,080円146,240円11,130円6,120円136,643円9,990円5,310円
360,139円163,490円151,943円
675,572円(年間) 56,297円/月

4方式(所得割・均等割・平等割・資産割)を採用するエリアでの計算例

最後に4方式です。前述したように、4方式は全国的に減少傾向にあります。今回は埼玉県秩父市の保険料率を参考にしましたが、この市では4方式を医療分のみに適用しています。市町村によっては、4方式を医療分、後期高齢者支援分、介護分、すべてに適用していることもありますので事前にきちんと確認しましょう。

家族全員が国保の世帯例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割平等割資産割所得割均等割所得割均等割
6.0%18,000円10,000円15.0%2.1%10,000円1.8%10,000円
154,200円18,000円150,000円53,970円10,000円46,260円10,000円
22,200円18,000円7,770円10,000円0円
0円18,000円0円10,000円0円
合計176,400円54,000円10,000円150,000円61,740円30,000円46,260円10,000円
390,400円91,700円56,200円
538,300円(年間) 44,858円/月

単身者の例

医療分後期高齢者支援分介護分
所得割均等割平等割資産割所得割均等割平等割所得割均等割平等割
6.0%18,000円10,000円15.0%2.1%10,000円1.8%10,000円
自営業(35)274,200円18,000円10,000円45,000円95,970円10,000円90,000円10,000円
347,200円105,970円100,000円
553,170円(年間) 46,097円/月

個人事業主の保険料は高い?会社員との負担の違い

国保の納付書には「医療分」「後期高齢者支援分」「介護分」と明細が書いてあるために、「会社員時代には払ってなかった」と驚くかもしれません。しかし、これは国保特有の負担分ではありません。

とはいえ、会社員の給料から天引きされる健康保険料は会社と折半した金額です。

もし会社員のときと比べて保険料負担が多いと感じるのであれば、その理由のひとつには「全額自己負担になっている」ことも考えられます。

以上を踏まえても、国保と会社で加入する健康保険の保険料は、それぞれの事情で計算が異なるため、どちらが高いかを比較するのには知識や下調べが必要です。

しかし、国民健康保険として負担した金額は、確定申告の際に社会保険料控除とすることができますので、この点もあわせて覚えておくとよいでしょう。

独立するときは健康保険料の負担も計算しておこう

個人事業主として独立するときは、今まで加入していた会社の健康保険から抜けて、新たに自分の居住地の国民健康保険に加入する必要があります。

保険料は毎月必ず支払わなければならないもので、金額をきちんと把握しておかないと資金繰りや日々の生活費にも影響がでます。

個々の事情により保険料は異なりますが、不安がある場合は市町村の窓口にたずねたり、HPで公表されている試算表などを活用して自分の大体の保険料を計算してみましょう。